国土交通省における働き方改革等の推進についてのご案内
最終更新:2024年01月11日
時間外労働の上限規制については、働き方改革関連法による改正後の労働基準法により法定化され、平成31年4月1日(中小企業は令和2年4月1日)から施工されています。建設業については、時間外労働の上限基準の適用が猶予されていましたが、令和6年4月1日から適用されます。
長時間労働を前提とした短い工期での工事は、建設業就業者の長時間労働を助長するのみならず、事故の発生や不良工事にも繋がる恐れがあります。建設業の時間外労働の上限規制の適用に向けた環境整備に対し、ご理解とご協力をお願いいたします。
【建設企業向け】著しく短い工期の契約の禁止について
【発注者向け】著しく短い工期の契約の禁止について
著しく短い工期の契約の禁止について
URL:https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/index.html
お問合せ先・お申込先
国土交通省 近畿地方整備局
建政部 建設産業第一課
〒 540-8586
大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
TEL:06-6942-1141(代表)