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    金属工業化学・素材工業建設・不動産交通・流通小売商業観光・サービス理財・情報産業
    反社会的勢力排除に関する誓約書
    1. 自己または自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当しません。
    2. ⑴ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
      ⑵ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
      ⑶ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
      ⑷ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を今日よするなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
      ⑸ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
      ⑹ ⑴から⑸ までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

    3. 1の⑵から⑹までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している者ではありません。
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